大阪南部最大・屋外型イベントスペース

泉大津フェニックス

一般財団法人 泉佐野みどり推進機構

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TEL 072-466-2002

泉大津フェニックス多目的広場及び多目的緑地利用規約

 

1.目的

泉大津フェニックス多目的広場(以下「広場」という。)及び多目的緑地(以下「緑地」という。)を適正に運用するために本規約を定める。

 

2.施設概要

(1)泉大津フェニックス多目的広場

  ① 場 所 : 大阪府泉大津市夕凪町4番の一部

  ② 面 積 : 96,296 ㎡ (うち、アスファルト部分77,185㎡)

  ③ 駐車場 : 約 17,000 ㎡ (約 550台収容可能)

  ※アスファルト舗装。 なお、イベントスペース内に来場者用の駐車スペースを設置することはできない。

(2)泉大津フェニックス多目的緑地

  ① 場 所 : 大阪府泉大津市夕凪町6番の一部

  ② 面 積 : 96,523 ㎡ (うち芝生部分約34,000㎡)

  ③ 利用者は、緑地内に車両を乗り入れてはならない。ただし催し実施のための機材の搬入に限り特別に認める。

    なお、芝生内に車両を乗り入れる場合は、芝生を痛めることが無いよう措置を講じること。

 

3.利用期間、利用時間及び受付期間

(1)利用期間は、12月29日から1月3日までの6日間を除く期間とする。

(2)利用時間は、午前9時~午後5時までとする。ただし、特別な事情により時間延長が必要な場合は、相談に

   応じる。その場合は、利用者が必要な資料を作成し大阪府港湾局堺泉北港湾事務所に届出を行うこと。

(3)前項に定める特別な事情とは、以下の各号の場合に限る。

   ①参加者5,000人以上の大規模な催しを実施する場合。

   ②飛行船を2日以上連続して係留する場合。

   ③その他、一般財団法人 泉佐野みどり推進機構(以下「泉佐野みどり推進機構」という。)が認める場合。

(4) 受付時間 : 午前9時~午後5時 (平日のみ) 受付電話番号 : 072-466-2002

 

4.利用料金

  別紙「利用料金表」に定める額及び水道使用に伴う実費相当額。

   ※泉佐野みどり推進機構に支払うこと。

 

5.利用の条件

(1) 泉大津フェニックスの知名度の向上及びその周辺港湾のにぎわい創出に資する催しであること。

(2) 利用申請者は、法人または泉佐野みどり推進機構が認めた者であること。

(3) 利用申請区域以外への侵入のおそれがないこと。

(4) 公序良俗に反するおそれ、または暴力その他不法行為を行うおそれがある人、法人その他団体でないこと。

   (暴力団関係者及び暴力団関係団体でないこと。暴力団の利益となる催しでないこと)

(5) 宗教色又は政治的色彩を有していないこと。

(6) 物品の販売を主たる目的としないこと。

(7) 申請者は、以下の協議・手続きについて必要な場合は仮予約受付申込みのあと、利用申請迄に行うこと。

   ① 関係官庁への事前協議・届出・許可の取得

     泉大津警察署・泉大津消防署・南海電気鉄道株式会社・大阪府港湾局・泉大津市役所・大阪湾広域臨海

     環境整備センター・泉大津フェニックスにぎわいづくり委員会等の関係機関と、催しの内容、運営体制、

     施設設置計画、導線計画、警備計画、緊急連絡体制、安全対策等について事前協議し、必要な届出・

     許可を得ること。

   ② 地元調整

     広場へのアクセスのため、市街地を通行する動線を計画するなど、住民生活に影響を与える場合は、

     市と協議し、地元説明を行うなど住民の理解を得ること。

   ③ 実施計画書

     上記①、②を包括する実施計画書を作成し、泉佐野みどり推進機構へ提出し許可を得ること。

     なお、実施計画書は、日時、場所、来場予定者数、来場予定車両台数、火気使用の有無、準備本番撤去

     スケジュール、主催法人名、主催責任者個人名、主催責任者連絡先、実施内容、安全対策、工作物等配置

     概略図、警備計画、災害対策、避難マニュアル及びその他泉佐野みどり推進機構が要求する事項が記載

     されているものであること。

(8) 以下の事項を遵守すること。

   ① 催しの実施にあたっては、十分な事故防止対策等を講じ、安全確保に努めること。

   ② 承認を受けた目的以外での利用、利用の権利譲渡、転貸をしないこと。

   ③ 承認にあたって泉佐野みどり推進機構が付した条件及び関係機関の指示に従うこと。

   ④ アンカー打ち、ペンキによるマーキング等、舗装へ損傷及び芝生に大きな損傷を与える行為は、行わない

    こと。(ただし、泉佐野みどり推進機構が条件を付して許可した場合を除く。)

   ⑤掘削等広場、緑地の形質変更を行わないこと。

    (ただし、泉佐野みどり推進機構が条件を付して許可した場合を除く。)

   ⑥ 広場、緑地は可燃性のガスが噴出する土地であるため、マンホール、ハンドホール付近をはじめ、広場、

    緑地で火気を使用しないこと。

    ※火気の使用について以下に定義する。

    ・煙草(ライター及びマッチ)

    ・ガスコンロ

    ・煙火(花火)

    ・ガスストーブ

    ・その他各号に類する燃焼物  (ただし、泉佐野みどり推進機構が条件を付して許可した場合を除く。)

   ⑦ 危険物(高圧ガス、ガソリン、灯油等)を持ち込まないこと。

    (ただし、泉佐野みどり推進機構が条件を付して許可した場合を除く。)

   ⑧ 広場、緑地は原則禁煙とすること。

    (喫煙スペースを設置し、泉佐野みどり推進機構の許可を得た場合を除く。)

   ⑨ 広場、緑地で発生したゴミについては、ゴミ箱を設置する等、利用者申請者が責任をもって回収し、

    全て持ち帰ること。

   ⑩ 近隣の第三者の業務に支障を与えないこと。

   ⑪ 災害、天候等、周辺の状況変化を把握し、常に参加者の安全確保・その対策を講ずること。

   ⑫ その他、泉佐野みどり推進機構の求めに応じて、報告、協議すること。

   ⑬ 催し運営にかかる一切について、責任を持つこと。

(9) 各号に掲げるもののほか、催しの内容が妥当であると認められること.。

 

6.利用申請・承認

(1) 利用申請方法

     利用申請にあたっては、下記の書類を泉佐野みどり推進機構に提出すること。

       ○ 泉大津フェニックス多目的広場(緑地)利用申請書(様式第1号)

       ○ 本規約 5.(7).③ に示す「実施計画書」

       ○ その他、泉佐野みどり推進機構が必要と認めるもの

(2) 利用申請期日

   ① 4,999人以下の催し参加者を見込み、協議を必要としないもの

     ⇒申込受付完了日から30日以内

   ② 協議を必要とするもの

     ⇒申込受付完了日から50日以内

   ③ その他、特別の手続き期間が必要であると協会が判断するもの

     ⇒申込受付完了日から協会が求める日数以内

(3) 利用承認

    本規約 6.(1) の書類を泉佐野みどり推進機構が受理・審査した後、14日以内に利用承認の可否に

    ついて利用申請者に連絡する。

(4) 利用料金の支払い

   ① 「利用料金」については、利用承認日から起算して、7日以内に支払うこと。

   ② 「水道使用に伴う実費相当額」については 、泉佐野みどり推進機構請求日から起算して7 日以内に

     支払うこと。

 

7.キャンセル料金の取扱い

   ①利用承認された日から7日以内の利用取り消した場合・・料金の10%

   ②利用承認日8日目以降から利用開始日前日までに利用取り消した場合・・料金の50%

   ③利用開始日以降に利用を取り消した場合・・・100%

 

8.利用承認の取消・制限

(1) 取消・制限事由

     下記の事項のいずれかに該当する場合、利用承認を取り消し、または利用を是正、中止することができる。

     ① 本規約「4.利用条件」に定める事項に違反している場合。

     ② 不正な手段により承認を受けた場合

     ③ 広場の利用が危険であると泉佐野みどり推進機構が判断する場合、または泉佐野みどり推進機構の

      事由により広場、緑地を利用できない場合。

(2) 利用料金の返還

     上記8.(1)①及び②の事由により利用承認を取り消し、または、利用を制限した場合は、利用料は

     減免・返還しない。ただし、8.(1)③の事由により、催しを中止する場合は、利用料金を返還する。

 

9.原状回復及び報告

(1)原状回復

    利用承認を受けた者は、泉佐野みどり推進機構の指定する日までに原状回復を行い、泉佐野みどり推進機構の

    検査を受けること。なお、原状回復が不十分である場合、現状回復に必要な実費を、泉佐野みどり推進機構が

    利用承認を受けた者に請求する。

 

(2)報告

    広場及び緑地の利用状況がわかる資料(入場者・台数等)及び写真を添えて実施報告書を泉佐野みどり推進

    機構に提出すること。なお、利用日の前後を問わず、報道機関等の取材があった場合は、報道内容をまとめ、

    併せて泉佐野みどり推進機構に提出すること。

 

10.その他

(1) 広場及び緑地は、廃棄物の最終処分場に立地しており、臭気及びメタンガスが発生しているため、火気の

   利用にあたっては十分に注意し、泉佐野みどり推進機構の指導に従うこと。

(2) 広場及び緑地には、電気・トイレ・洗面台等の設備がないため、利用申請者が用意すること。

(3) 泉佐野みどり推進機構は、利用中の事故・災害などに伴い発生する一切の損害及び第三者に与えた損害に

   ついて、責任を負わない。

(4)広場及び緑地は大阪府の公有財産であるため、大阪府暴力団排除条例第24条第2項に基づき、泉佐野みどり

   推進機構が利用者の個人情報を大阪府に提出する場合があることを了承すること。

 

※この利用規約は、予告なく変更することがあります。

 

 

平成27年 6月18日

 

一般財団法人 泉佐野みどり推進機構

 

 

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